特定理由離職者の場合、国民健康保険料が減額!!

国民健康保険の切り替え手続きに行って、ちょっと驚いたことがありました。仕事をやめて健保カードを健保組合に返したので国民健康保険が送られてくるものとばかり思っていた私は、しばらくして手続きに行ったので、未納分がすでに発生していました。紙を見せられて、

市「この未納分は請求書を送らせていただきますね」

私「うそ。なんでこんなに高いの?!」

目次

  1. 前年度の収入をもとに計算されるので国民健康保険証が高い!
  2. 特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減制度とは?
  3. 特例対象被保険者等を申請するときの注意事項
  4. 雇用保険受給資格者証を紛失したときなど

前年度の収入をもとに計算されるので国民健康保険証が高い!

派遣で働いていたときの給与額から国民健康保険料が計算されていたのでとても高く感じました。かなり「うわっ(*´Д`)」という顔を私がしていたからでしょうか、市役所の職員の方が、

市「あなた、会社辞めたのは自己都合、会社都合?」

私「会社都合です!」

市「離職理由番号覚えている?」

私「たしか23番だったかと」

市「なら、国民健康保険の減免の手続きが取れますよ!雇用保険受給資格証もってますか?」

私「家にあります」 

市「なら次回それを持ってきてください。あと、これ上げます」

頂いたのは、『特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減制度について』のチラシ。なんと、給与所得を30%に減額して健康保険証を算定してくれるそうです。これはうれしい!

 

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特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減制度とは?

リストラ・会社の倒産・病気・介護・雇い止めなど、会社の都合により離職した人が対象(特例対象被保険者等)の国民健康保険料が軽減される制度。

ただし、自動的に国民健康保険が軽減されるものではなく申請が必要。

軽減の内容と保障期間

・軽減内容 給与所得を30%に減額して保険料を算定。

・対象期間 離職日の翌日~よく年度末の分まで

例:平成28年3月31日に離職の場合→平成28年4月~平成30年の3月分までが対象。

※就職などで国保を止めた時点で軽減は終了。しかし、その後、改めて国保に再加入することになった場合、前回申請時から雇用保険受給資格者証が更新されていなければ、再度申請することで前回と同様の対象期間内で軽減を受けることができる。雇用保険受給資格者証が更新されている場合は、最新の証書で軽減の可否を判断する。

特例対象被保険者等となる条件(以下の全てがあてはまる人が対象)

離職時の年齢 65歳未満

雇用保険の特定受給資格者 または特定理由離職者である

「雇用保険受給資格者証」の1面「12.離職理由」のコードで確認

特定受給資格者:11、12、21、22、31、32

特定理由離職者:23、33、34

特例対象被保険者等申請の必要書類

雇用保険受給資格者証(必須)

国民健康保険

特例対象被保険者等を申請するときの注意事項

※国民健康保険料の軽減に該当するかどうかは、『雇用保険受給資格証』のみで判断。会社都合の離職であると記載があっても、離職票や退職証明書では受付できない。

※雇用保険の加入期間が6ヶ月未満であった場合など、雇用保険の受給資格がなく、「雇用保険受給資格証」が発行されなかった倍は軽減の対象外です。

※給与所得以外の所得(年金、不動産、株式の譲渡所得等)は軽減の対象外です。

※非自発的失業による軽減は国民健康保険料の軽減制度です。住民税(都民税・区民税)は軽減されません。

 雇用保険受給資格者証を紛失したときなど

雇用保険受給資格者証を紛失したときは、ハローワークで再発行できます。(再発行に必要な手続き、書類はハローワークに問い合わせを)

また、病気等の理由により雇用保険の受給期間延長手続きをしていた場合は、延長期間終了後に「雇用保険受給資格者証」が交付されてから手続きしてください。